よかったよかった。これは無罪で当然。
P2P型ファイル共有ソフト「Winny」を開発した「47氏」こと金子勇氏が無罪になることが確定したとのことです。
同小法廷は決定理由で「著作権侵害に使われる一般的可能性があったというだけでは、ほう助に当たらない」と指摘。具体的な侵害行為が見込まれることや、ソフトを入手する人の多くが侵害行為をする蓋然性が高いことを開発者が認識、認容しており、それを使った著作権侵害が実際にあった場合に限って、ほう助罪が成立するとの判断基準を示した。そのうえで「被告はウィニーが著作権侵害に使われることを認識していたものの、多くの人が悪用する蓋然性が高いと認識していたとまではいえない。著作権侵害に利用しないよう警告もしていた」として、無罪の結論を導いた。
これについて最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「ソフトの開発を萎縮させないためにも、犯罪の成立には著作権が侵害される具体的な状況を認識していることが必要だ」という初めての判断を示しました。そのうえで、「被告がそこまで認識していたとは言えない」と指摘し、20日までに検察の上告を退ける決定をしました。これによって、2審の無罪判決が確定することになりました。この事件を巡っては、「どのような場合に著作権法違反のほう助に当たるのか基準があいまいで、技術開発が萎縮しかねない」という批判の声が上がっていましたが、最高裁は今回の決定で一定の基準を示したことになります。
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