起立、斉唱の命令「合憲」 再雇用拒否で最高裁初判断

卒業式の君が代斉唱は合憲です > 最高裁判決。

 

卒業式で教職員に日の丸へ向かって起立し、君が代を斉唱するよう指示した校長の職務命令が憲法19条に反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦すどう・まさひこ裁判長)は30日、合憲との初判断を示した。「思想、良心の自由を間接的に制約する面はあるが、許容できる程度の必要性、合理性が認められる」とした。4人の裁判官全員一致の判断。
その上で、不起立を理由に退職後の再雇用を拒否した東京都の処分取り消しや損害賠償を求めた元都立高校教諭申谷雄二さるや・ゆうじさん(64)の請求を退けた二審判決を支持、申谷さんの上告を棄却した。敗訴が確定した。
2007年の最高裁判決は、入学式での君が代ピアノ伴奏の職務命令を合憲としたが、起立、斉唱についての判断は初めて。起立、斉唱を義務付ける条例案が提出されている大阪府議会の審議にも影響を与えそうだ。
一、二審判決によると、申谷さんは04年3月、都立南葛飾高校定時制の卒業式で、君が代斉唱時に起立せず戒告処分を受けた。以後は起立したが、定年退職後の再雇用・再任用の選考で07年1月、不合格とされた。
一審東京地裁判決は09年1月「特定の思想を強制したり禁止したりするものではない」と合憲判断をしたが、「命令違反は1度だけで、その後は命令に従って起立しており裁量権の逸脱、乱用があった」と約210万円の支払いを都に命じた。
同10月の二審東京高裁判決は、一審に続き合憲とした上で、「処分から3年もたたない時点での不採用が著しく合理性を欠くとはいえない」と賠償命令を取り消し、申谷さんの全面敗訴とした。

引用元: 起立、斉唱の命令「合憲」 再雇用拒否で最高裁初判断 – 中国新聞.

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